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上がった住民税、還付できるケースも【07.06.14】

亀山公園のはなしょうぶ


今年の所得が減っている人は、来年の申告で戻ります

6月6日にいっせいに発送された、本年の住民税の通知を見て、びっくりされた市民がたくさんいます。私のところにも、何人かの市民から「7倍も上がった」「何かの間違いやないか」との相談が寄せられました。
Aさんは「去年の暮れで仕事は辞めて、年金収入だけになったのに、びっくりするような金額になっている。これでは飯も食うな、死ねということや」と怒っています。
市民税課に、このような人の対応はと聞くと、「所得税と同様に還付があります。ただし、来年の7月ですが」との返事です。
つまり、今年の上がった住民税は、今年予定される収入にもとづく所得税を先取り・上乗せしたものです。失業などで所得がガクンと落ちれば、所得税はかからなくなるので、先取り・上乗せした住民税からその分を返すということです。ただし、今年の所得が確定してから、後に手続きに入るので、1年間も待たされることになります。

亀山公園のはなしょうぶ


もっと親切に説明をすべきだ

市役所が税の通知に同封した説明文書には、「(税源)委譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置・・も設けられました。」と書いてありますが、読んでも何のことかサッパリ分かりません。聞いてみると、これが「還付」のことだというのですが、こんな不親切な説明はありません。だれにでも分かるように、損する市民が出ないように、工夫することが求められます。
皆さんも、自分は当てはまらないかどうか、よく調べて下さい。

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